旅館業法施行規則 第3条
- 法第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続開始の年月日
- 四営業施設の名称及び所在地
- 五法第三条第二項各号(第七号を除く。)に該当することの有無及び該当するときは、その内容
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行規則第3条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅館業法施行規則第3条の条文原文は「法第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行規則第3条の前の条は旅館業法施行規則第2条です。
- 旅館業法施行規則第3条の次の条は旅館業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 - 本サイト収録
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/3
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