旅館業法施行規則 第4条
旅館業を営む者は、第一条及び第一条の三から前条までの申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行規則第4条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅館業法施行規則第4条の条文原文は「旅館業を営む者は、第一条及び第一条の三から前条までの申請書に記載した事項(営業の種別を除く。」で始まります。
- 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行規則第4条の前の条は旅館業法施行規則第3条です。
- 旅館業法施行規則第4条の次の条は旅館業法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 - 本サイト収録
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/4
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