旅館業法施行規則 第4条の2
- 法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。
- 2.法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一旅館業の施設
- 二営業者の事務所
- 3.法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。
- 一宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
- 二その他都道府県知事が必要と認める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行規則第4条の2は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅館業法施行規則第4条の2の条文原文は「法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。」で始まります。
- 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行規則第4条の2の前の条は旅館業法施行規則第4条です。
- 旅館業法施行規則第4条の2の次の条は旅館業法施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 - 本サイト収録
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/4_2
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