旅館業法施行規則 第6条
法第七条第一項又は第二項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第三項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行規則第6条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅館業法施行規則第6条の条文原文は「法第七条第一項又は第二項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第三項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。」で始まります。
- 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行規則第6条の前の条は旅館業法施行規則第5条の6です。
- 旅館業法施行規則第6条の次の条は旅館業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 - 本サイト収録
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/6
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