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旅館業法施行規則 第7条

第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法施行規則第7条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅館業法施行規則第7条の条文原文は「第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつて…」で始まります。
  3. 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法施行規則第7条の前の条は旅館業法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028
  • 本サイト収録旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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