旅館業法施行規則 第7条
第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行規則第7条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅館業法施行規則第7条の条文原文は「第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつて…」で始まります。
- 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行規則第7条の前の条は旅館業法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 - 本サイト収録
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/7
旅館業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。