社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第1条(契約の締結の届出)
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十五条第四項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。
この条文の基本情報
契約の締結の届出とは何ですか?
定義契約の締結の届出とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第1条に定められた規定で、「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第1条(契約の締結の届出)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第1条の条文原文は「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第1条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/1
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