社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第2条(経理原則)
基金は、法第十五条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条に定められた規定で、「基金は、法第十五条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条(経理原則)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条の条文原文は「基金は、法第十五条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならな…」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第1条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/2
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