社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第3条(勘定区分)
- 基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
- 2.基金は、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条に定められた規定で、「基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条(勘定区分)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条の条文原文は「基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第2条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第4条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/3
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