社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第4条(収支予算)
法第二十四条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第十五条第一項から第三項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
この条文の基本情報
収支予算とは何ですか?
定義収支予算とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第4条(収支予算)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第4条の条文原文は「法第二十四条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第4条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第3条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第4条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第5条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/4
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