社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第10条(事業状況報告書)
- 法第二十五条第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業内容、事務所の所在地、職員の定数及びその前事業年度末との比較
- 二契約の状況
- 三管掌別診療報酬支払状況
- 四管掌別診療報酬収入状況
- 五管掌別事務費収入状況
- 六事業費収支状況
- 七第九条の計画の実施の結果
この条文の基本情報
事業状況報告書とは何ですか?
定義事業状況報告書とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第10条(事業状況報告書)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第10条の条文原文は「法第二十五条第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第10条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第9条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第10条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/10
社会保険診療報酬支払基金法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。