社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第11条(収支決算書等)
- 法第二十五条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
- 2.前項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
- 一収入
- 二支出
この条文の基本情報
収支決算書等とは何ですか?
定義収支決算書等とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第11条(収支決算書等)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第11条の条文原文は「法第二十五条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第11条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第10条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第11条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第12条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/11
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