社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第13条(診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項)
法第二十六条の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第一条に規定する診療担当者をいう。)又は医療機関(法第十五条第一項第四号、第二項第二号から第四号まで及び第三項に規定する医療を担当する機関をいう。)の提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。)並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務の内容とする。
この条文の基本情報
診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項とは何ですか?
定義診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十六条の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第一条に規定する診療担当者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第13条(診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第13条の条文原文は「法第二十六条の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第一条に規定する診療担当者をいう。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第13条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第12条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第13条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/13
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