社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第14条(立入検査の身分証明書)
法第二十八条第二項に規定する証票は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査の身分証明書とは何ですか?
定義立入検査の身分証明書とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十八条第二項に規定する証票は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条(立入検査の身分証明書)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条の条文原文は「法第二十八条第二項に規定する証票は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第13条です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条の次の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。