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社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第15条(権限の委任)

  1. 法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。)を地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 2.法第三十条第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条(権限の委任)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条の条文原文は「法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。」で始まります。
  3. 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
  4. 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034
  • 本サイト収録社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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