社会保険診療報酬支払基金法施行規則 第15条(権限の委任)
- 法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。)を地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
- 2.法第三十条第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条(権限の委任)は、日本の社会保険診療報酬支払基金法施行規則に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条の条文原文は「法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金法施行規則第15条の前の条は社会保険診療報酬支払基金法施行規則第14条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/15
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