温泉法施行規則 第11条(温泉の成分等の掲示の届出)
- 法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
- 三前条第一項各号に掲げる事項
この条文の基本情報
温泉の成分等の掲示の届出とは何ですか?
定義温泉の成分等の掲示の届出とは、温泉法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第11条(温泉の成分等の掲示の届出)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第11条の条文原文は「法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第11条の前の条は温泉法施行規則第10条です。
- 温泉法施行規則第11条の次の条は温泉法施行規則第12条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/11
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