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温泉法施行規則 第12条(登録の申請)

  1. 法第十九条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  3. 二申請者が個人である場合には、その住民票の写し
  4. 三分析施設(法第十九条第一項に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図
  5. 四温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類
  6. 五申請者が法第十九条第四項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  7. 2.法第十九条第二項第四号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  8. 一温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第三号において「分析責任者」という。)の氏名
  9. 二温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格
  10. 三分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
  11. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、温泉法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十九条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法施行規則第12条(登録の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 温泉法施行規則第12条の条文原文は「法第十九条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
  4. 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温泉法施行規則第12条の前の条は温泉法施行規則第11条です。
  6. 温泉法施行規則第12条の次の条は温泉法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035
  • 本サイト収録温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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