温泉法施行規則 第16条(温泉成分分析の業務の廃止の届出)
- 法第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二登録の年月日
- 三登録番号
- 四廃止の年月日
- 五廃止の理由
この条文の基本情報
温泉成分分析の業務の廃止の届出とは何ですか?
定義温泉成分分析の業務の廃止の届出とは、温泉法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第16条(温泉成分分析の業務の廃止の届出)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第16条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第16条の前の条は温泉法施行規則第15条です。
- 温泉法施行規則第16条の次の条は温泉法施行規則第17条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/16
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