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温泉法施行規則 第17条(登録分析機関の標識の掲示等)

  1. 法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
  2. 一登録の年月日
  3. 二登録番号
  4. 三登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
  5. 四登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  6. 五分析施設の名称及び所在地
  7. 2.法第二十四条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。

この条文の基本情報

登録分析機関の標識の掲示等とは何ですか?

定義登録分析機関の標識の掲示等とは、温泉法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法施行規則第17条(登録分析機関の標識の掲示等)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 温泉法施行規則第17条の条文原文は「法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。」で始まります。
  3. 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
  4. 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温泉法施行規則第17条の前の条は温泉法施行規則第16条です。
  6. 温泉法施行規則第17条の次の条は温泉法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035
  • 本サイト収録温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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