温泉法施行規則 第20条(公示)
環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、温泉法施行規則第20条に定められた規定で、「環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第20条(公示)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第20条の条文原文は「環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第20条の前の条は温泉法施行規則第19条です。
- 温泉法施行規則第20条の次の条は温泉法施行規則第21条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/20
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