温泉法施行規則 第21条(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)
法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
この条文の基本情報
温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示とは何ですか?
定義温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示とは、温泉法施行規則第21条に定められた規定で、「法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第21条(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第21条の条文原文は「法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第21条の前の条は温泉法施行規則第20条です。
- 温泉法施行規則第21条の次の条は温泉法施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/21
温泉法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。