温泉法施行規則 第22条(法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)
法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
この条文の基本情報
法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式とは何ですか?
定義法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式とは、温泉法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第22条(法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第22条の条文原文は「法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第22条の前の条は温泉法施行規則第21条です。
- 温泉法施行規則第22条の次の条は温泉法施行規則第23条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/22
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