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温泉法施行規則 第23条(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)

  1. 法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一法第十五条第一項の規定による許可の内容
  3. 二法第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更の内容
  4. 三法第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認の内容
  5. 四法第三十一条の規定による許可の取消し及び命令の内容
  6. 五前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項

この条文の基本情報

保健所を設置する市等の長の通知すべき事項とは何ですか?

定義保健所を設置する市等の長の通知すべき事項とは、温泉法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法施行規則第23条(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 温泉法施行規則第23条の条文原文は「法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
  4. 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温泉法施行規則第23条の前の条は温泉法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035
  • 本サイト収録温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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