温泉法施行規則 第5条(工事の完了又は廃止の届出)
- 法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二掘削許可等の別
- 三掘削許可等を受けた日
- 四掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
- 五工事の完了又は廃止の日
- 六掘削の工事により温泉が湧出した場合は、その旨
- 2.前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記録を添付しなければならない。
この条文の基本情報
工事の完了又は廃止の届出とは何ですか?
定義工事の完了又は廃止の届出とは、温泉法施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第5条(工事の完了又は廃止の届出)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第5条の条文原文は「法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第5条の前の条は温泉法施行規則第4条の3です。
- 温泉法施行規則第5条の次の条は温泉法施行規則第6条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/5
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