温泉法施行規則 第6条(増掘又は動力の装置の許可の申請)
- 法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二増掘又は動力の装置の目的
- 三増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況
- 四温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
- 五増掘後の湧出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
- 六増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力
- 七工事の着手及び完了の予定日
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一増掘又は動力の装置をしようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
- 二増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
- 三増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
- 四第一条の二第十号の規定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
- 五前各号に掲げるもののほか、申請が法第十一条第二項において準用する法第四条第一項第一号から第三号まで又は法第十一条第三項において準用する法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
- 六申請者が法第十一条第二項又は第三項において準用する法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面
この条文の基本情報
増掘又は動力の装置の許可の申請とは何ですか?
定義増掘又は動力の装置の許可の申請とは、温泉法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第6条(増掘又は動力の装置の許可の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第6条の前の条は温泉法施行規則第5条です。
- 温泉法施行規則第6条の次の条は温泉法施行規則第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/6
温泉法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。