温泉法施行規則 第6条の2(温泉の採取の許可の申請)
- 法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二温泉の採取を行おうとする場所
- 三温泉の採取の開始の予定日
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一設備の配置図及び主要な設備の構造図
- 二温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次条第一項各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
- 三設備の設置の状況を現した写真
- 四次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果
- 五次条第一項第十号に規定する採取時災害防止規程
- 六前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の二第二項第一号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
- 七申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
この条文の基本情報
温泉の採取の許可の申請とは何ですか?
定義温泉の採取の許可の申請とは、温泉法施行規則第6条の2に定められた規定で、「法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第6条の2(温泉の採取の許可の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第6条の2の条文原文は「法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第6条の2の前の条は温泉法施行規則第6条です。
- 温泉法施行規則第6条の2の次の条は温泉法施行規則第6条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/6_2
温泉法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。