温泉法施行規則 第7条(温泉の利用の許可の申請)
- 法第十五条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二浴用又は飲用の別
- 三温泉の湧出地
- 四温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称
- 五温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
- 二前号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
- 三申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
この条文の基本情報
温泉の利用の許可の申請とは何ですか?
定義温泉の利用の許可の申請とは、温泉法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第7条(温泉の利用の許可の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第7条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第7条の前の条は温泉法施行規則第6条の12です。
- 温泉法施行規則第7条の次の条は温泉法施行規則第8条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/7
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