温泉法施行規則 第8条(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
- 法第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
- 二法第十五条第一項の許可を受けた日
- 三温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
- 四合併又は分割の予定日
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
- 二申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
この条文の基本情報
温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請とは何ですか?
定義温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請とは、温泉法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第8条(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第8条の条文原文は「法第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第8条の前の条は温泉法施行規則第7条です。
- 温泉法施行規則第8条の次の条は温泉法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/8
温泉法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。