温泉法施行規則 第9条(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
- 法第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三法第十五条第一項の許可を受けた日
- 四温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
- 五相続開始の日
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一戸籍謄本
- 二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
- 三申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
この条文の基本情報
温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請とは何ですか?
定義温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請とは、温泉法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法施行規則第9条(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
- 温泉法施行規則第9条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
- 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法施行規則第9条の前の条は温泉法施行規則第8条です。
- 温泉法施行規則第9条の次の条は温泉法施行規則第10条です。
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- 正式書式
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035 - 本サイト収録
温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/9
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