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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

予防接種法施行規則 第10条(医療費の支給に係る請求書)

  1. 法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
  2. 一医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  3. 二医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
  4. 三医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
  5. 四医療に要した費用の額
  6. 2.前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

医療費の支給に係る請求書とは何ですか?

定義医療費の支給に係る請求書とは、予防接種法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予防接種法施行規則第10条(医療費の支給に係る請求書)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
  2. 予防接種法施行規則第10条の条文原文は「法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
  4. 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 予防接種法施行規則第10条の前の条は予防接種法施行規則第9条の2です。
  6. 予防接種法施行規則第10条の次の条は予防接種法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036
  • 本サイト収録予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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