予防接種法施行規則 第11条
- 法第十六条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
- 一医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
- 二医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
- 三医療を受けた日の属する月
- 四その月において令第十条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数
- 五医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
- 2.前項の請求書には、同項第三号及び第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第11条は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第11条の条文原文は「法第十六条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項…」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第11条の前の条は予防接種法施行規則第10条です。
- 予防接種法施行規則第11条の次の条は予防接種法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/11
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