予防接種法施行規則 第2条の3(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
この条文の基本情報
ロタウイルス感染症の予防接種の対象者とは何ですか?
定義ロタウイルス感染症の予防接種の対象者とは、予防接種法施行規則第2条の3に定められた規定で、「令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第2条の3(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第2条の3の条文原文は「令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げる…」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第2条の3の前の条は予防接種法施行規則第2条の2です。
- 予防接種法施行規則第2条の3の次の条は予防接種法施行規則第2条の4です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。