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予防接種法施行規則 第2条の4(インフルエンザの予防接種の対象者)

令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

この条文の基本情報

インフルエンザの予防接種の対象者とは何ですか?

定義インフルエンザの予防接種の対象者とは、予防接種法施行規則第2条の4に定められた規定で、「令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予防接種法施行規則第2条の4(インフルエンザの予防接種の対象者)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
  2. 予防接種法施行規則第2条の4の条文原文は「令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を…」で始まります。
  3. 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
  4. 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予防接種法施行規則第2条の4の前の条は予防接種法施行規則第2条の3です。
  6. 予防接種法施行規則第2条の4の次の条は予防接種法施行規則第2条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036
  • 本サイト収録予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/2_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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