予防接種法施行規則 第2条の7(帯状疱疹の予防接種の対象者)
令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
この条文の基本情報
帯状疱疹の予防接種の対象者とは何ですか?
定義帯状疱疹の予防接種の対象者とは、予防接種法施行規則第2条の7に定められた規定で、「令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第2条の7(帯状疱疹の予防接種の対象者)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第2条の7の条文原文は「令第三条第一項の表帯状疱疹の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者…」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第2条の7の前の条は予防接種法施行規則第2条の6です。
- 予防接種法施行規則第2条の7の次の条は予防接種法施行規則第2条の8です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。