予防接種法施行規則 第2条の8(長期にわたり療養を必要とする疾病)
- 令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 二白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 三その他のこれらに準ずると認められるもの
この条文の基本情報
長期にわたり療養を必要とする疾病とは何ですか?
定義長期にわたり療養を必要とする疾病とは、予防接種法施行規則第2条の8に定められた規定で、「令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第2条の8(長期にわたり療養を必要とする疾病)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第2条の8の条文原文は「令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第2条の8の前の条は予防接種法施行規則第2条の7です。
- 予防接種法施行規則第2条の8の次の条は予防接種法施行規則第2条の9です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第2条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/2_8
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