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予防接種法施行規則 第8条(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)

  1. 法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
  2. 一法第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果
  3. 二法第十四条第二項の規定による調査の結果
  4. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知とは何ですか?

定義独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知とは、予防接種法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予防接種法施行規則第8条(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
  2. 予防接種法施行規則第8条の条文原文は「法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。」で始まります。
  3. 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
  4. 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 予防接種法施行規則第8条の前の条は予防接種法施行規則第7条の3です。
  6. 予防接種法施行規則第8条の次の条は予防接種法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036
  • 本サイト収録予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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