予防接種法施行規則 第9条(医療型障害児入所施設に類する施設)
- 令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
- 二児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設
- 四独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
この条文の基本情報
医療型障害児入所施設に類する施設とは何ですか?
定義医療型障害児入所施設に類する施設とは、予防接種法施行規則第9条に定められた規定で、「令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第9条(医療型障害児入所施設に類する施設)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第9条の条文原文は「令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第9条の前の条は予防接種法施行規則第8条です。
- 予防接種法施行規則第9条の次の条は予防接種法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。