消費生活協同組合法施行規則 第82条(負債の部の区分)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
- 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- 一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- 二買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- 三前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
- 四短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
- 五通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- 六未払法人税等(法人税等の未払額をいう。次号ニにおいて同じ。)(一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除く。)
- 七未払費用
- 八前受収益
- 九引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- 十ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
- 十一資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
- 十二その他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
- 二次に掲げる負債固定負債
- 一長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
- 二引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)
- 三退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第百四十九条第二項第一号において同じ。)(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る負債)
- 四長期未払法人税等(未払法人税等のうち、一年内に支払の期限が到来しないと認められるものをいう。)
- 五繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
- 六ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
- 七資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
- 八その他の負債であつて、流動負債に属しないもの
この条文の基本情報
負債の部の区分とは何ですか?
定義負債の部の区分とは、消費生活協同組合法施行規則第82条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第82条(負債の部の区分)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第82条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第82条は第三款 貸借対照表に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第82条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第81条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第82条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/82