消費生活協同組合法施行規則 第83条(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
この条文の基本情報
法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例とは何ですか?
定義法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例とは、消費生活協同組合法施行規則第83条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第83条(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第83条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第83条は第三款 貸借対照表に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第83条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第82条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第83条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第84条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/83