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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消費生活協同組合法施行規則 第一章 通則

第1条〜第2条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費生活協同組合法施行規則第一章 通則は、第1条〜第2条の全 3 条で構成されています。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第一章 通則が属する消費生活協同組合法施行規則の法令番号は昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号です。
  3. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  4. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請書)

第1条

別タブ ↗

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

(区域を越えて設立することができる場合)

第1条の2

別タブ ↗

法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。

一第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)

一第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。

二第五十一条第九項第二号に掲げる契約を締結すること。

二第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)

一第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。

二第五十一条第九項第七号に掲げる契約を締結すること。

(区域を越えて設立できない場合)

第2条

別タブ ↗

法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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