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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消費生活協同組合法施行規則 第九章 監督

第248条〜第254条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費生活協同組合法施行規則第九章 監督は、第248条〜第254条の全 9 条で構成されています。
  2. 消費生活協同組合法施行規則第九章 監督が属する消費生活協同組合法施行規則の法令番号は昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号です。
  3. 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
  4. 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(決算関係書類の提出)

第248条

別タブ ↗

組合は、法第九十二条の二第一項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。

一事業報告書

二貸借対照表

三損益計算書

四附属明細書

五剰余金処分計算書又は損失処理計算書

六前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本

2法第九十二条の二第二項の規定により、会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において当該組合が作成し行政庁に提出しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。

一連結貸借対照表

二連結損益計算書

三連結純資産変動計算書

3組合は、やむを得ない理由により法第九十二条の二第一項に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

5行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(特定共済組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第248条の2

別タブ ↗

特定共済組合についての法第九十四条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であつて共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第六の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。

第二百四十八条の三

第248条の3

別タブ ↗

特定共済組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第六の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。

2別表第六第三区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

一有価証券支払余力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

二有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

三前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3別表第六非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

(共済代理店の設置又は廃止の届出)

第249条

別タブ ↗

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

(共済計理人の選任及び退任の届出)

第250条

別タブ ↗

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百九十二条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

3第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。

(子会社等に関する届出)

第251条

別タブ ↗

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類

二業務の内容を記載した書類

三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

四役員の役職名及び氏名を記載した書類

第二百五十二条

第252条

別タブ ↗

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

(説明書類の縦覧開始の届出)

第253条

別タブ ↗

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第五号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に同号に規定する説明書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

(届出事項等)

第254条

別タブ ↗

法第九十六条の二第六号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。

二共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。

三共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。

四共済事業専業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。

五共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。

六共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。

七共済事業兼業組合が第二百二十三条各号に掲げる事由により他の会社(第一号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合

八共済事業兼業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合

九第七号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第二号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第三号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)

十共済事業専業組合が第二百二十八条各号に掲げる事由により他の会社(第四号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合

十一共済事業専業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合

十二第十号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第五号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第六号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)

十三共済事業兼業組合又はその子会社が、第二百二十四条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合

十四共済事業兼業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合

十五共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合

十六共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合

十七共済事業専業組合又はその子会社が、第二百二十九条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合

十八共済事業専業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合

十九共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合

二十共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合

二十一共済事業を行う組合が異常危険準備金について第百七十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合

二十二共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、特定共済組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして厚生労働大臣が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合

二十三共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)

二十四共済事業を行う組合、当該組合の子会社又は共済代理店(第三項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあつては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合

2前項第二十一号に該当する場合の届出は、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。

3第一項第二十四号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。

一共済事業を行う組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為

三法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項本文(ただし書を除く。)又は法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第四号から第六号まで若しくは第八号の規定に違反する行為

四現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済事業を行う組合等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの

五その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの

4第一項第二十四号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知つた日から一月以内に行わなければならない。

5法第五十三条の十七第七項の規定は、第一項第十三号から第二十号までの議決権について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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