消費生活協同組合法施行規則 第249条(共済代理店の設置又は廃止の届出)
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
共済代理店の設置又は廃止の届出とは何ですか?
定義共済代理店の設置又は廃止の届出とは、消費生活協同組合法施行規則第249条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第249条(共済代理店の設置又は廃止の届出)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第249条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第249条は第九章 監督に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第249条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第248条の3です。
- 消費生活協同組合法施行規則第249条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第250条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第249条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/249