(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)
第231条
別タブ ↗法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
一共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が令第十八条に定める基準を超えるもの一億円
二共済事業を行う連合会十億円
(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)
法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
一共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が令第十八条に定める基準を超えるもの一億円
二共済事業を行う連合会十億円
(創立総会の議事録)
法第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一創立総会が開催された日時及び場所
二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
四創立総会の議長の氏名
五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
(設立の認可申請)
法第五十七条第一項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
2法第五十七条第一項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)