消費生活協同組合法施行規則 第232条(創立総会の議事録)
- 法第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
- 3.創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
- 四創立総会の議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
この条文の基本情報
創立総会の議事録とは何ですか?
定義創立総会の議事録とは、消費生活協同組合法施行規則第232条に定められた規定で、「法第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第232条(創立総会の議事録)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第232条の条文原文は「法第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第232条は第七章 設立に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第232条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第231条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第232条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第233条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/232