消費生活協同組合法施行規則 第9条(利用分量割合)
- 法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一法第十条第一項第一号の事業百分の二十
- 二法第十条第一項第六号の事業百分の百
- 三法第十条第一項第七号の事業百分の百
- 2.第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと)百分の二十
- 二第十一条第三号の事業百分の百
この条文の基本情報
利用分量割合とは何ですか?
定義利用分量割合とは、消費生活協同組合法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第9条(利用分量割合)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第9条は第二章 事業に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第9条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第8条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第9条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第10条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/9