消費生活協同組合法施行規則 第8条(組合員以外の者に利用させることのできる施設)
- 法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一体育施設
- 二教養文化施設
この条文の基本情報
組合員以外の者に利用させることのできる施設とは何ですか?
定義組合員以外の者に利用させることのできる施設とは、消費生活協同組合法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第8条(組合員以外の者に利用させることのできる施設)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第8条は第二章 事業に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第8条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第7条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第8条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/8