船員職業安定法施行規則 第12条(法第三十一条に関する事項)
法第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。
この条文の基本情報
法第三十一条に関する事項とは何ですか?
定義法第三十一条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第12条(法第三十一条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第12条の条文原文は「法第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第12条の前の条は船員職業安定法施行規則第11条です。
- 船員職業安定法施行規則第12条の次の条は船員職業安定法施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/12
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