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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第11条(法第二十九条に関する事項)

地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。

この条文の基本情報

法第二十九条に関する事項とは何ですか?

定義法第二十九条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第11条に定められた規定で、「地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第11条(法第二十九条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第11条の条文原文は「地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第11条の前の条は船員職業安定法施行規則第10条です。
  6. 船員職業安定法施行規則第11条の次の条は船員職業安定法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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