船員職業安定法施行規則 第10条(法第二十五条に関する事項)
地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。
この条文の基本情報
法第二十五条に関する事項とは何ですか?
定義法第二十五条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第10条に定められた規定で、「地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第10条(法第二十五条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第10条の条文原文は「地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第10条の前の条は船員職業安定法施行規則第9条です。
- 船員職業安定法施行規則第10条の次の条は船員職業安定法施行規則第11条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/10
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