船員職業安定法施行規則 第9条(法第二十四条に関する事項)
地方運輸局長が、法第二十四条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。
この条文の基本情報
法第二十四条に関する事項とは何ですか?
定義法第二十四条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第9条に定められた規定で、「地方運輸局長が、法第二十四条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第9条(法第二十四条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第9条の条文原文は「地方運輸局長が、法第二十四条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第9条の前の条は船員職業安定法施行規則第8条です。
- 船員職業安定法施行規則第9条の次の条は船員職業安定法施行規則第10条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/9
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