船員職業安定法施行規則 第8条(法第二十三条に関する事項)
- 地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。
- 2.前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職業の諸条件及び就職の機会とを照合して、その適応性を判断することができるように、指示助言するものでなければならない。
- 3.地方運輸局長は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるように、必要な参考資料を整備しなければならない。
- 4.地方運輸局長は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
この条文の基本情報
法第二十三条に関する事項とは何ですか?
定義法第二十三条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第8条に定められた規定で、「地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第8条(法第二十三条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第8条の条文原文は「地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第8条の前の条は船員職業安定法施行規則第7条です。
- 船員職業安定法施行規則第8条の次の条は船員職業安定法施行規則第9条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/8
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